こんにちは、とんです。
今回は休職する人は大抵の人が使うのではないかという傷病手当金について説明していこうと思います。
名前は聞いたことがあっても、具体的には知らないという方も多いのではないでしょうか。
ここの記事では、支給条件や申請方法についてわかりやすくお伝えしていきたいと思います。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、被保険者が病気や怪我で仕事ができなくなった際に、健康保険から支給されるお金のことです。
休職期間中は収入がなくなるため、生活を営む上で必要な制度となります。お金の余裕は心の余裕につながりますから、安心して療養するために大切な制度です。
傷病手当金が支給される条件とは?
まず気になる点としては、自分が傷病手当金が支給される条件に当てはまるかどうかということだと思います。この章では簡単に傷病手当金が支給される4つの条件を説明したいと思います。
病気や怪我が業務外の理由によること
傷病手当金が支給されるのは仕事以外での病気や怪我で療養して働けなくなった時です。
療養とは入院だけではなく、自宅療養も含まれています。ですので入院でなかった場合でも傷病手当金が受け取れるケースがあります。
仕事内での病気や怪我は労災保険が適用されることになります。例外はありますが、ほかの制度で金銭を受給していると傷病手当金は受け取れないと考えて良いでしょう。(例;労災保険、障害厚生年金、老齢年金、給与等)
病気や怪我の療養で仕事ができないと医師の診断を受けること
上記にある通り、仕事ができず給与が支払われないことが支給条件の1つとなります。
仕事ができないかどうかの判断は、医師の意見などを元に本人の状況を考慮しながら行われます。あとで説明しますが、申請する際に診断書が必要となりますので、自己申告で傷病手当金が支給されることはありません。
連続して4日以上仕事ができなかったこと
休職に入ってすぐ傷病手当金が支払われる訳ではありません。
傷病手当金が支給されるのは、3日間連続して休んだのち、4日目以降からとなります。
この3日間連続で休む際は、有給・公休・欠勤を含めることが可能です。ですが大切なことは連続で休むということです。3日間の途中で出勤した際は、連続欠勤が認められないため支給対象となりません。ですので、もう1度3日連続で休むことが必要となります。
仕事を休んでいる時に給与の支払いがないこと
あくまでも傷病手当金は、業務外の病気や怪我による療養をして働けない時の経済的負担を軽減させる制度です。仕事を休んでいる間でも給与の支払いが行われている場合は、傷病手当金が支給されることはありません。
ですが、休んでいる際に支払われている給与が傷病手当金で支払われるはずの金額よりも少ない時、差額分が支給されることになります。
国民健康保険の加入者ではないこと
日本は国民皆保険ですので、日本国民はみんな公的医療保険に加入していますがその保険の種類によっては傷病手当金が受け取る対象出ない場合があります。
それは国民健康保険の加入者です。
国民健康保険は、フリーランスを含む自営業や学生、扶養される家族、無職の人、社会保険に加入できない勤務時間で就労している人たちが基本的に加入している保険です。この場合は病気や怪我等で仕事を休むことになっても傷病手当金を受け取ることができません。
傷病手当金はどのぐらいの金額・期間支払われるの?
上記の傷病手当金支給条件に当てはまった場合、次に気になることはどのぐらいの金額もらえるのかやいつまでもらえることができるのかだと思います。この章では簡単に傷病手当金の金額や期間について説明していきたいと思います。
傷病手当金でもらえる金額は?
傷病手当金は、支給開始日以前の1年の平均月額給与によって算出されます。
1日当たりの支給金額は支給開始日以前の継続した12ヶ月かんの各月の標準報酬月額を平均し、それを30日で割った金額の3分の2となります。
簡単に言えば、普段もらっている給与のおおよそ3分の2と考えて良いかと思います。
傷病手当金が支給される期間は?
傷病手当金の支給期間が2022年1月より変更になりました。
現在は支給開始日から通算1年6ヶ月と定められています。
つまり、支給期間の途中に就労等で傷病手当金が支給されない期間があったとしても、『通算1年6ヶ月』となるまで繰り越して支給されます。今までは支給されない期間も含めて同一疾患で1年6ヶ月が傷病手当金の支給期間でしたので、だいぶ緩和されました。
ただし例外があります。2020年7月2日以降に支給開始された傷病手当金が対象となります。それ以前に傷病手当金の支給が始まっていた場合は、今まで通り支給開始日から最長1年6ヶ月となります。
これから傷病手当金を初めて受け取ろうとしている方は、この例外は気にしなくて大丈夫です。
傷病手当金はどうやって申請すればいいの?
傷病手当金について大体理解してきたら、次に気になることは申請方法だと思います。この章では傷病手当金をどう申請し、受給するまでの流れを説明したいと思います。
申請方法
申請書を手に入れる
加入している健康保険組合等の窓口に問い合わせをし、支給申請書を取り寄せます。ウェブサイトからダウンロードできることや、休職中であれば申請書を取り寄せてくれる会社もあります。
この申請書は全部で4枚(自分で記入するもの2枚、会社が記入するもの1枚、医師が記入するものが1枚)あります。
通院・入院している病院に診断書を記入してもらう
『療養担当者記入用』と記載されている申請書を医師に記載してもらいます。
病名や働くことができない期間、病気の原因、経過、治療方法等を記載してもらってください。
自分が記載する書類を記入する
申請内容や傷病手当金の振り込み先、本人情報、傷病手当金を受け取る上での確認事項を書類の説明にそって記載していきます。
自分で記載する書類は2枚あります。
会社が記載する書類を記入してもらう
勤務先の会社に勤務状況や勤務体系等を記載してもらいます。
提出する
保険組合の窓口に提出すれば申請は完了です。会社によっては書類を提出すれば手続きを行ってくれるところもあります。
振り込まれるまでにどれぐらいの期間がかかる?
申請をしたあとは早く傷病手当金を受け取りたいですよね。
申請書を出せばすぐ貰えるわけではなく、審査が入ります。特に1度受給し、一定期間受給のない期間があり、再受給となった際は審査に時間がかかると言われました。大体1ヶ月〜2ヶ月半程度と言われています。
そのため、生活するためには最低限数ヶ月生活できるお金を貯金しておく必要があります。
傷病手当金を受け取ってみてどうだった?
金銭面での心配事が無くなったことはとても大きかったです。
金銭面で心配があると、どうしても心が焦るんですね。
早く働かなきゃ。生きるために。休んでる場合じゃない。
そう焦って、復職を急ごうとしてしまいます。まだ働ける状態ではないのに、働こう働こうとしてしまいます。そしてまた心がプツンと切れてしまう瞬間がくるのです。
傷病手当金を申請した過去がある身としては、数ヶ月暮らすことができる貯金をすること、傷病手当金の申請ができることになったら早く申請することこの2つが大切だと思います。
休職することになった貴方が療養をしっかりできますように。また次回も読んでいただけると嬉しいです。
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